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福岡高等裁判所 昭和36年(う)411号 判決 1961年8月31日

控訴人 河野個 外一名

検察官 堀口春蔵

主文

本件各控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中九〇日宛を被告人等の各本刑に算入する。

理由

弁護人水谷利之が陳述した控訴趣意は、記録に編綴の同弁護人提出の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用する。

同控訴趣意について。

しかし原判決挙示の関係各証拠によれば、原判示第三事実は優に認められる。すなわち、被告人両名は昭和三五年四月一一日午後九時頃原判示小島光方に集まり竹中敏明、山田三千男と共に判示岩田直蔵方において金員の窃取に失敗すれば刃物で同人を脅して強取しようと共謀した上、被告人河野は登山用ナイフを、竹中敏明はあいくちを、山田三千男は日本刀をそれぞれ携帯して右四名共に岩田方屋内にいたり金員を物色したが見当らなかつたので、右四名は更に同屋内において就寝中の岩田直蔵に布団をかぶせ煉瓦で頭を殴打して金員を強取しようと謀議を重ねた末、竹中が煉瓦を用意して岩田の寝室に近付くや否や、同人が起上つて「泥棒」と叫んだので被告人両名は直ちに逃走し、竹中は襖の蔭に隠れた岩田に発見されて捕えられたため、逮捕を免れる目的を以て咄嗟に所持のあいくちで同人の腹部を一回突剌して逃走し、同人をして翌一二日右剌創により死亡するにいたらしめたものである。

思うに、刑法第二三六条の強盗罪と同法第二三八条のいわゆる事後強盗罪とは犯罪の構成要件を異にするが、前者は財物盗取の手段として暴行脅迫を加える罪であり、後者は財物盗取(又はその未遂)後これを確保する等のため暴行脅迫を加える罪であつて、両者は犯罪の態様が酷似し何れも強盗罪を以て評価せられる犯罪類型に属し且つ法定刑も全く同一であるから、強盗を共謀した上窃盗に着手した後、共犯者の一人において事後強盗をしたときは、該行為につき共犯者はすべて故意の責任を負うべきものと解するのが相当である。本件についてみると、被告人両名は竹中敏明等と強盗を共謀して窃盗に着手し未遂に終つたものであるから、共犯者竹中が犯行現場で咄嗟に単独で逮捕を免れるため盗難被害者に暴行を加えた事後強盗につき、たとえ所論のごとき予見を有しなくとも故意の責任を免れ得ないものというべきである。そして、強盗致死は強盗の結果的加重犯であつて強盗と致死との間に因果関係の存することを以て足り、致死の結果に対し予見や過失を要しないものと解すべきであるから、被告人両名が竹中の作為による事後強盗につき共謀共同正犯としての責任を有する以上、右強盗による致死の結果につき予見、過失がなく、また兇器の使用を予期しなかつたとしても、強盗致死の刑責を免れることができない筋合である。なおまた、共謀共同正犯は実行正犯と犯意の連絡を有するものであるから、実行正犯の行為につき刑事責任を負担すべきものとしても毫も刑罰個人責任の原則に反するものではない。記録を精査しても原判決に所論の如き審理不尽、採証の誤、事実誤認は存しない。論旨は理由がない。

そこで、刑事訴訟法第三九六条に則り本件各控訴を棄却し、刑法第二一条に則り当審における未決勾留日数中九〇日宛を各その本刑に算入すべきものとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤井亮 裁判官 中村荘十郎 裁判官 臼杵勉)

弁護人の控訴趣意

第一点原判決は事実誤認の疑がありその疑が判決に影響を及ぼすこと明かなるを以て破棄を免れないと信ずる。

一 乃ち原審判示は訴因第三の事実に付き刑法第二三八条を適用し準強盗に基く強盗致死罪を認定しているのであるが判示各証拠によつて認められる如く被告人等は共犯者竹中敏明同山田三千男等と窃盗の目的をもつて破害者宅に侵入したものであり途中強取の協議をした事実は認められるものであるから飽く迄窃盗の身分しか有している事明白である而かも大堀則夫、河野個の供述各調書によれば竹中が匕首を携帯していつた事実も知らず山田が所持していつた日本刀に対しては「そんなものを使うなら行かない、絶対に使用してはならない」旨注意制止している点或は強取の協議の際煉瓦を使用する話等から見れば飽く迄も兇器使用の点は被告人等に予期されておらなかつた事実が認められる。果して然らば他人と共謀して窃盗を行つた大堀河野等が被害者岩田直蔵に発見「泥棒」と誰呵されるや直ちに逃走したものであつて共犯者竹中が逮捕を免れる為(後述の如く疑問があり竹中敏明の証言によれば咄嗟の出来事で逮捕を免れる為ではない旨供述している)同人に暴行を加えた事実については被告人等両名は全然関知しておらず而かも全然予期しなかつたもので他に右認定を覆すべき証拠はないのである。果して然らば被告人等の所為と右竹中敏明の所為とを同一に評価する事は出来ないのであつて被告人は犯意のあつた窃盗未遂罪をもつて論ずべきで被告人が全然予期し得なかつた右竹中敏明の強盗致死の刑責を分担さすべき筋合のものではない(昭和二九年(ラ)第五九七号第五九八号同三〇年三月十一日福岡高等裁判所宮崎支部判決高裁特報二巻六号一五一頁)さすれば原判決がその挙示の証拠により被告人等の所為を強盗致死罪に問擬したるは事実誤認の疑があり破棄を免れないと信ずる。

二 仮りに一の趣意が理由がないとしても原審判示の如く被告人等につき準強盗致死罪が成立する為には前記竹中敏明の準強盗罪の成立する為には前記竹中敏明の準強盗罪の成立が前提となる事明瞭である果して然らば右竹中の所為につき観察すれば原審判示は明かに竹中が逮捕を免れるため被害者を剌殺した旨認めているのであるが刑法第二三八条の所謂逮捕を免れるためなる字句は主観的構成要件要素なる事明白であつて果して右竹中に斯る主観的要素があつたかどうか乃ち此点につき原審判示の各証拠について眺めてみると右竹中敏明の検察官に対する供述調書二通及び竹中敏明の証人尋問調書を挙示しているのであるが前記竹中敏明の証人尋問調書を見れば明らかに右逮捕を免かれる為なる主観的要素が欠如している事が窺はれる乃ち右竹中が被害者岩田直蔵が泥棒と叫んで寝室からとび出して来た時右竹中は脅す心算で持つていた匕首をもつて襖のかげに隠れていたものであつて夫は右竹中が逃げ遅れ黒つぽい服装であつた為よもや被害者に見つかるまいと思つていたところ右被害者が俄かに竹中におどりかかつた為の瞬時の出来事であつて何等其処には逮捕を免かれるための作為的な行動はなく明かに主観的要素を欠如していた旨明かに証言している。之によれば右竹中の行為は別個に傷害致死罪或は過失致死罪で問疑せられる可きで決して大堀則夫、河野個等両被告人が準強盗に基く強盗致死罪の刑責を負うべきいわれはない果して然らば原審判示は事実誤認の疑があり検察官に対する竹中敏明の供述調書のみを採用しているのは明に審理不尽の疑があり何れにしても破棄を免れないと信ずる。

第二点原審判示は法令適用の誤がありその誤が判決に影響を及ぼすこと明かなるを以て破棄を免れないと信ずる。

乃ち原審判示は被告人等に対し準強盗に基く強盗致死罪を以て問擬しているが被告人等は前述の如く飽く迄窃盗犯の身分しか有していない事明瞭であるに拘らず竹中敏明の準強盗に基く強盗致死罪の刑責迄被告人等に負はしている事は個人責任の原則に違背し過大な事を個人に要求しているもので畢竟理由にならざる準強盗の共謀なる理論構成を取つているものであつて之は明かに法意のそぐわざる所で被告人等の予見し得ざる刑責迄負わせるのは寔に法の解釈を誤り法令の適用に誤があると言うべきで破棄を免れないと信ずる。

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